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人身傷害保険を利用した場合、損害額を弁護士基準で請求することは可能か?
カテゴリ: 交通事故関連
<人身傷害保険とは?>
=交通事故で負傷した場合に、自分の加入している保険会社から約款で規定された基準に従って、損害額が支払われる保険です。最大の特徴は「対人賠償保険」とは異なり、過失割合に関係なく損害額が支払われることです。
更に、加害者のいない自損事故等においても、同乗者同様に運転者自身の怪我が補償されます。
<人身傷害保険を利用した上で、慰謝料等について弁護士基準での請求は可能か?>
=人身傷害保険は、通常の損害賠償とは異なり、各保険会社事の約款で決められている支払基準に従って、保険金が支払われます。その為、医療機関等の通院に伴う慰謝料等に関しては、示談交渉を弁護士に依頼したとしても、あまり大きなメリットは無いように思います。但し、後遺障害等が残るような損害額が大きな事故等に関しては、弁護士に依頼するメリットが大きいように思います。
<まとめ>
=人身傷害保険は比較的新しく出来た保険で、その仕組みは複雑でケースバイケースによって対応が分かれる場合もあります。また、示談交渉を弁護士に依頼した方が良いかどうかも、その時々によって代わってきます。
交通事故に遭い、人身傷害保険を利用し不明な点があった場合は、躊躇わず「泉の杜整骨院」へお問合せ下さい。提携する弁護士法人及び保険代理店と確認を取りながら、ご対応させて頂きます。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ
交通事故、弁護士費用特約の対象範囲について
カテゴリ: 交通事故関連
<相談事例>
商業施設内駐車場での事故
1.バックで駐車場枠内に止めようとした際、すぐ後ろに来ていた車に気付くのが遅れ、自分の車Ⓑの右前方と車Ⓐの左前方を擦ってしまう。念の為、警察を呼び「事故報告書」を作成して貰う。
2.翌日警察から連絡があり、相手方より診断書が提出された為、人身扱いになるので、再度調書作成に立ち会って欲しいとの連絡がある。
3.本人曰く、少し擦った程度で怪我をしているとは到底思えないが、警察に言われた為、仕方なく調書作成に立ち会う。
4.相手側の弁護士より、今後は事故対応について自分が窓口になる旨連絡が入る。併せて過失割合については、100:0を主張される。
…通常、この状況下で100:0はあり得ないと思うが、強引に主張されてしまう。
※こちら側任意保険未加入の上、相手方が弁護士をたててきたことで、どう対応して良いかわからず、慌てて相談の電話を頂く。
<泉の杜整骨院での対応>
提携する弁護士先生に状況を説明し、交渉に入って貰えないか相談するが、任意保険未加入のような人の弁護はあまりやりたくない旨、断られてしまい、併せて法テラスの利用を進められる。
後日、本人がインターネットで必死に調べたらしく、母親が加入している弁護士費用特約を自分も利用できることに気付き、地元仙台の弁護士に交渉を依頼している状況です。
<今回勉強になったこと>
弁護士費用特約の補償対象に、契約者(被保険者)の別居未婚の子が含まれていることは、何となくではあるが理解していました。ただ任意保険未加入ということばかりに気を取られてしまい、こちらからご両親の保険に弁護士費用特約が付保されているかどうか、確認を取ることが出来ませんでした。次回このような案件に遭遇した場合は、こちらから弁護士費用特約の対象範囲を教えて挙げることで、患者さんから信頼を得られるようになりたいと思います。
<弁護士費用特約の対象範囲>
◦被保険者(契約者)の配偶者
◦被保険者(契約者)の同居の親族
(同居中の父母、兄弟姉妹、叔父叔母、従妹、義理の両親など)
◦被保険者(契約者)の別居の未婚の子
(実家を出て暮らしている、結婚していない子供など)
◦契約車に搭乗中だった人
◦契約車の所有者
※全ての保険会社が上記の通りとは限りませんので、弁護士費用特約をご利用の際は、各自保険会社へお問合せ下さい。
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人身事故と物損事故、各々の処分の違いについて
カテゴリ: 交通事故関連
一般に交通事故は「人身事故」と「物損事故(物件事故)」の二つのタイプに分かれます。
◦人身事故
→怪我や死亡など、人的損害が生じた交通事故を言い、加害者には三つの責任「刑事処分」・「民事処分」・「行政処分」が伴います。尚、警察「実況見分調書」を現場で作成します。
「刑事処分」
…交通事故の内容に応じて、道路交通法違反や自動車運転致死傷行為刑罰法違反など刑事事件として立件され、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、殺人罪などに問われます。その後、罪の重さに応じて、罰金刑や禁固刑、懲役刑といった刑事罰が科せられます。
<刑事処分における罰則の種類>
◦罰金刑 加害者から強制的に金銭を取り立てる刑罰
(人身事故の刑罰処分では、一番軽い刑罰)
◦禁固刑 加害者を施設に拘置する刑罰
◦懲役刑 加害者を施設に拘置し、施設内で所定の作業が科せられる刑罰
※刑事罰は事故の経緯や被害者の負傷具合により変わってきます。
<人身事故における罰金の目安>
◦「重傷事故、全治3ヶ月以上、後遺障害あり」
→30万円~50万円
◦「重傷事故、全治30日以上、3ヶ月未満」
→30万円~50万円
◦「軽傷事故、全治15日以上30日未満」
→15万円~30万円
◦「軽傷事故、全治15日未満建造物損傷事故等」
→12万円~20万円
※罰金額は、「もらい事故のように、加害者の一方的な不注意によって発生した場合」と「加害者だけでなく被害者にも一定の過失があった場合」では、同じような事故でもそれぞれ罰金額が異なる場合があります。
「民事処分」
…民法や自動車損害賠償保障法に基づいて、損害賠償金の支払い義務が生じます。損害賠償金には、交通事故による怪我の治療費や壊れた物の修理費、慰謝料などがあります。
「行政処分」
…道路交通法に基づき、交通事故の内容に応じて運転免許証に違反点数が加算されます。その後累積した違反点数に応じて、公安委員会より運転免許証の取り消し処分や停止処分などを受けることになります。尚、違反点数には基礎点数(一般違反行為と特定違反行為)と付加点数の二種類があり、基礎点数は安全運転義務違反や速度超過、酒気帯び運転等、違反ごとに点数が定められています。一方、付加点数は相手方(被害者)の怪我の程度や過失割合によって決定されます。
人身事故を起こした場合に科せられる違反点数については、交通事故が発生した日から起算して、過去3年分の違反点数が計算されます。
◦物損事故
→怪我や死亡など、人的損害が全く出なかった交通事故(車やガードレールなどの物に対してのみ生じた事故)。原則として民事責任のみで、警察は簡易的な図面(物損事故報告書)のみを作成します。
道路交通法の規定で警察に届け出る必要はありますが、免許の違反点数への加点や反則金などの処分は科せられません。尚、たとえ物損事故であっても、当て逃げをした場合には、処分や罰則、反則金の対象となってしまいます。
※民事責任とは?
→壊れてしまった物の修理代や時価相当額を賠償金として支払うこと。
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自分の車を運転中の自損事故で怪我をした場合、治療費の負担はどうなるのか?
カテゴリ: 交通事故関連
※自損事故において、ご自身が怪我を負われているにも関わらず「自動車保険が適用されない」と思い込み、治療を我慢されている方は多いと感じます。実際、ご加入の自動車保険の契約内容にもよりますが、殆どの場合において、自損事故でも自動車保険(任意保険)は適用されます。
<自損事故とは?>
→運転者に100%の過失がある単独事故で、物損事故の一つと捉えられています。
例)
◦運転操作を誤り、ガードレールや電柱等にぶつかる
◦アクセルとブレーキを踏み違え、店舗に突っ込む
◦走行中に運転操作を誤り、崖などから転落する
◦自宅駐車場の車庫入れをミスしてしまい、フェンスに激突する
<自損事故を起こした場合の保険の取り扱いについて>
→自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。「自賠責保険」は被害者救済が目的なので、自損事故では保険金の支払い対象とはなりません。尚「任意保険」では、人身傷害保険・搭乗者傷害保険が各々支払対象となります。
①人身傷害保険(実損払い方式)
=過失割合に関係なく、運転者本人を含む同乗者が交通事故で死傷した場合等に、保険金額を上限とした実際の損害額が支払われます。
②搭乗者傷害保険(定額払い方式)
=過失割合に関係なく、運転者本人を含む契約車両に同乗中の方が死傷した場合等に、入院日数や後遺障害の程度に応じて契約で決められた保険金が支払われます。
尚、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方を契約している場合は、重複してそれぞれの保険から、保険金が支払われます。
<まとめ>
→自損事故を起こしてしまい、お体に不調を感じた際は、躊躇わず一度当院へご連絡下さい。自動車保険の支払対象になるか等、提携先の保険代理店や弁護士の先生方と連携をはかりながら、適切にアドバイスさせて頂きます。
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後遺障害同一部位、2度目の認定は可能か?
カテゴリ: 交通事故関連
後遺障害の取り扱いには、「併合」・「相当」・「加重」の3つがあり、各々の取り扱いにより、後遺障害の等級が決められています。
◦「併合」
…等級の異なる後遺障害が2つ以上ある場合、後遺障害の「併合」を行って、1つの等級に認定されます。殆どの場合、等級は繰り上げとなります。
◦「相当」
…後遺障害の等級表に定められていない後遺障害が発生した時、その障害の程度に応じて、等級を認定するもの。
◦「加重」
…既に後遺障害のある人が、新たな交通事故で同一部位に傷害を負い、後遺障害の程度が重くなること。
実際、自賠責保険では、同一部位に2回の後遺障害を認定することはありません。但し2回目の交通事故で、その部位の傷害が重症化した場合は、新たな等級で後遺障害が認定される可能性があります。
<例>
むち打ちの後遺障害として14級9号の認定を受けている被害者の方が、2回目の事故で12級13号に認定される可能性があります。この場合、12級の損害額から14級の損害額を差し引いた金額が支払われます。
上記の通り、同一部位における2度目の後遺障害認定については、高度な専門知識が必要となります。「泉の杜整骨院」では、該当する被害者の方が来院の際は、提携する弁護士の先生方と連携をはかりながら対応を進めてまいりますので、どうぞ安心してご来院下さい。
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加害車両に同乗中の交通事故、同乗者の補償はどうなるのか?
カテゴリ: 交通事故関連
◦加害車両に同乗中に事故に遭い怪我をした場合
→過失割合等にもよりますが、治療費や慰謝料等の請求先は相手方の運転者、もしくは自分が同乗していた車両の運転者になります。また、双方に過失割合が付いた場合は、その両方に対して請求を行うことも可能です。
<過失割合> <請求先>
○ 加害者のみ → 相手方(加害者)
(信号停止中、後方から追突される等)
○ 同乗者の運転者のみ → 同乗車両の運転者
(信号停止中の車両に後方から追突する等)
○ 双方に過失あり → 双方の運転者
<自動車保険における同乗者の補償の種類>
◦対人賠償保険
=交通事故の被害車両に乗っていた同乗者に関しても、運転者同様に被害者とみなされ、死傷した場合は補償対象となります。但し、「対人賠償保険」は補償対象者が他人となっていますので、同乗者が加害者である運転者の家族や親族の場合、補償の対象外となります。(自賠責分は利用可)
◦人身傷害保険
=基本的には、加害車両の同乗者が死傷した場合も補償されます。限定等の条件を付けなければ、契約車両に同乗していなくても補償されます。具体的には、契約車両以外の車・バス・タクシー等に乗っていた場合であっても、交通事故で死傷すれば補償対象となる保険です。
◦搭乗者傷害保険
=保険の契約車両に乗っていた同乗者(運転者含む)が死傷した場合のみ補償される保険となっています。また、自賠責保険や相手の任意保険から補償されていたとしても、搭乗者傷害保険からも補償が受けられます。
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自動車保険、フリート契約とノンフリート契約の違いについて
カテゴリ: 交通事故関連
自動車保険の契約には、一般にフリート契約とノンフリート契約があります。各々の契約は、保有する車両台数によって自動的に決まり、契約内容や保険料等にも違いが出てきます。
1)フリート契約について
→フリート契約とは、保有車両が10台以上で、自動車保険に加入する場合に適用される保険契約です。
<フリート契約の特徴>
◦事務手続きが簡略化出来る。
→保有車両の保険満期日が全て一緒になるので、保険証券も一枚で済み、年度ごとの更新を忘れるリスクも減ります。
◦割引率が大きくなり、保険料が安くなる可能性があります。
→全車両共通の保険契約となるので、最大の割引率が80%程度とかなり大きな割引率になる可能性があります。
◦年齢条件等の設定がない。
◦通販型の自動車保険では、殆どがフリート保険を取り扱っていない。
◦1回の事故でも、その事故が大事故で保険金の支払額が高額な場合、翌年の保険料が大幅に値上がりしてしまう。
2)ノンフリート契約について
→ノンフリート契約は保有車両が9台以下で、1台ごとに保険契約を行わなければならない契約です。殆ど一般の方はノンフリート契約となります。
<ノンフリート契約の特徴>
◦保険会社独自の特約を付保出来る。
→(個人賠償責任保険)や(ファミリーバイク特約)等
◦年齢制限を設けることで、保険料を安く設定出来る。
◦保険料の割引率は、20等級の場合最大63%
<まとめ>
一概には言えませんが、法人等で出来るだけ保険料を安く抑えたい場合は、フリート契約を結んでいると思います。但し、どうしてもフリート契約には、ノンフリート契約にあるような特約事項が付保されていないことが多いので、実際に事故をおこしてしまった場合、十分な補償を受けられない可能性があることを理解しておきましょう。
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交通事故に伴う、休業損害と休業補償の違いについて
カテゴリ: 交通事故関連
交通事故に遭い、仕事が出来なくなった為に収入が減少した場合、「労災保険」からは「休業補償」が「任意保険(自賠責含む)からは「休業損害」が補填されます。
◎「休業補償について」→労災保険から給付
◦対象は業務中や通勤中の交通事故に限定される
◦過失相殺や支払いの上限がない
◦補償の開始時期は休業4日目から
◦有給休暇は休業補償の対象外
◦労災保険未加入の自営業者は対象外
◦専業主婦(主夫)は対象外
休業補償の計算式
{給付基礎日額の60%}×{休業日数}={休業補償}
休業補償特別支給金の計算式
{給付基礎日額の20%}×{休業日数}={休業補償}
◎「休業損害について」→加害者の任意保険(自賠責含む)から支給
◦対象は全ての交通事故
◦自賠責保険部分のみ支払いの上限があり、超過分は任意保険の支払いで上限なし。
◦補償の開始時期は休業初日より
◦有給休暇も休業損害の支払対象
◦専業主婦(主夫)も支払対象
尚、「休業補償」と「休業損害」の両方を請求することは出来ません。休業補償から給付を受けた分は、基本的には休業損害から差し引かれて支給されます。但し、「休業補償」の特別支給金については、差し引かれず全額給付となります。
泉の杜整骨院では、勤務中の交通事故に際し、労災保険及び相手方任意保険のどちらで対応した方が、より被害者の方の利益になるのか、弁護士の先生方と連携を取りながら、対応を進めております。ご不明な点は、どうぞ躊躇わず、お電話にてお問合せ下さい。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ
交通事故、事故車修理に伴う対物超過修理費用特約とは?
カテゴリ: 交通事故関連
<対物超過修理費用特約とは?>
=交通事故を起こし、対物賠償責任保険の支払い対象となる相手方の車両に、時価額を超える修理費用が発生した場合、その差額分を補償するのが自動車保険の特約の一つである「対物超過修理費用特約」です。尚、実際相手方の車両修理費が、時価額を超えてしまったにも関わらず、「対物超過修理費用特約」を付保していなかった為、超過分の修理費が支払えず、示談交渉が難航してしまうケースが時々見受けられます。
※時価額とは?
=車両の時価額は、通常「レッドブック(オートガイド社発行)」と呼ばれる中古車価格情報誌や、中古車市場における同等の車両(年式、走行距離、使用状態等が同程度の車両)の販売価格を参考に算出されます。尚、一般にレッドブックの小売価格は、相場の実勢価格よりも低めに設定されることが多いようです。
<対物超過修理費用特約のメリット>
◦相手方が年式の古い車両に乗っていた場合で、時価額は低いが修理費が高くなってしまうケース。{一般的に対物賠償責任保険の支払限度額が無制限に設定されていても、実際に支払われる保険金の額は客観的な価値相当額(時価額)までです。}
◦金額的には対物賠償責任保険の超過分として、50万円を限度に設定している保険会社が多いようです。
<対物超過修理費用特約のデメリット>
◦相手方の車両が事故日翌日から起算して、6ヶ月以内に修理が完了した場合に限り、保険金が支払われます。尚、6ヶ月を超えた場合には、補償の対象外となってしまいます。
<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>
休職中、会社の車を利用して交通事故を起こした場合、被害者の補償はどうなるのか?
カテゴリ: 交通事故関連
<患者さんからの相談>
→先日、患者さんから休職中に会社の車を無断で使用(プライベート)して、追突事故を起こしてしまったが、相手の治療費等は会社の保険で支払って貰えるものなのか相談を受けました。
<回答>
→「泉の杜整骨院」提携先の弁護士及び保険代理店に状況を説明し確認を取りました。結果、双方とも殆ど同じ回答内容でした。休職中にも関らず社用車を回収していなかった会社側にも多少の問題はあるが、会社に無断で社用車を使用し交通事故を起こした場合、会社側には「運行供用者責任」は発生しないとの回答でした。従って、相手方及び自分が運転していた社用車の修理費等は自己負担になる可能性が高いとの回答でした。但し、被害者(相手方)の治療費等に関しては、自賠責の範囲内であれば、会社で負担して頂けるでしょうとの回答でした。尚、自分の会社側が任意保険での支払いを認めてくれた場合はこの限りではないようです。
※1.「使用者責任」とは?
=民法715条では、会社の従業員が何らかの不法行為を起こして相手(第三者)に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負うとされています。交通事故も不法行為の一種である為、従業員が業務中に交通事故を起こした場合は使用者責任が成立し、会社も責任を負うこととなります。
※2.「運行供用者責任」とは?
=自動車の運転によって利益を受けているものが、その自動車が起こした交通事故について責任を負うというものです。運行供用者責任を負う人は、自動車の所有者が典型例ですが、それ以外の場合でも成立することが多くあります。会社が自動車を使って従業員に仕事をさせている場合、会社は自動車の運転によって利益を得ていると言えるため、会社に運行供用者責任が発生することとなります。
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なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。
予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)
所在地
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