人身事故と物損事故、警察の事故対応の違いについて

交通事故関連

<人身事故とは?>

=交通事故により、「誰かが怪我をしたり、後遺症が残ったり、最悪お亡くなりになってしまうような事故」のことを人身事故と言います。簡潔に言うと、人的な被害がある事故のことを言い、刑事処分(罰金、懲役刑など)や行政処分(免許停止、免許取り消しなど)の対象となります。尚、警察官が実際に事故現場の実況見分を行い、その結果をまとめた「実況見分調書」が作成されます。被害者と加害者の間で「過失割合」について争いがある場合、「実況見分調書」をみると詳細な事故状況がわかり、正しい過失割合が判定しやすくなります。

 

<物損事故とは?>

=交通事故により、物(車や商品、堀、電柱、建物等)が傷ついたり、壊れたりした事故のことです。けが人はおらず、人的な損害が発生していないことが前提です。物損事故の場合、警察官は「実況見分調書」を作成せず、簡単な図面(物件事故報告書)しか作成しませんが、この図面では過失割合などを正しく判断するのは困難です。尚、殆どの物損事故では、刑事処分や行政処分の対象となることはありません。

 

<人身事故と物損事故では、それぞれ対象となる保険が異なります>

◦人身事故の場合➡自賠責保険、任意保険が補償。

◦物損事故の場合➡任意保険の対物賠償保険が補償。尚、自賠責保険は対象外。

 

<物損事故扱いから、人身事故扱いに切り替える為にはどうすれば良いか?>

①医療機関(病院や整形外科)で診察を受け、診断書を作成して貰う。

②その診断書を警察に持参し、物損事故から人身事故へ切り替える為の申請書と伴に提出する。

③申請された書類を基に、事情聴取や実況見分が行われる。

④警察で人身事故への切り替えが認められれば、人身事故扱いの交通事故証明書が発行されます。尚、交通事故から時間があまり経過してしまうと、怪我の症状と事故との因果関係が疑われてしまい、警察で切り替えの申請を受け付けてくれない可能性があります。出来れば、交通事故から10日以内が望ましいように思います。

 

<まとめ>

=過失割合など、交通事故後の対応で揉めない為にも、怪我をしている可能性が少しでもある場合には、事故直後遠慮せずに人身事故として取り扱って貰うよう警察の方に申し出ましょう。尚、交通事故の対応でお困りの際は、躊躇わず「泉の杜整骨院」へお問い合わせ下さい。提携する弁護士の先生方と連携を図りながら、ご対応させて頂きます。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の症状は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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