自動車同士の物損事故、修理に伴う過失割合の重要性について

交通事故関連

<過失割合とは?>

過失割合=交通事故に伴う、損害賠償金額の負担割合。実際の交通事故において、片方の当事者だけに100%の責任があるというケースは少なく、特に自動車同士の事故で双方の車が動いていた場合には、当事者両方に責任があると考えられるのが一般的です。ケースバイケースにもよりますが、高級車との事故等の場合、被害者であるにも関わらず、高額の賠償金を加害者に支払わなくてはならない場合もあります。

 

<具体的な損害賠償金額の計算方法について>

例① A 過失1割、損害額50万円

      B 過失9割、損害額100万円

 上記の過失割合でAに支払われる額

 ・・・50万円(Aの損害額)×(1-0.1)(過失割合)=45万円

 上記の過失割合でAがBに対して支払う額

 ・・・100万円(Bの損害額)×(1ー0.9)(過失割合)=10万円

 

過失1割と言われた場合、自分の損害分の1割が差し引かれて45万円の支払いが受けられると考えがちです。しかし、実際は相手方の損害分1割について別途負担しなくてはならないのが実情です。従って上記例①の場合、A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとすると、AはBから35万円(45万円ー10万円)の賠償を受けられることになります。

 

<過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転した例>

一般的には過失割合の少ない方が、負担すべき賠償額が小さいことが多いようです。しかし、年式の古い自動車と高級車の事故等の場合には、過失割合と相手方に請求出来る賠償額が逆転することがあります。

例② A 過失1割、損害額10万円

   B 過失9割、損害額200万円

 上記の過失割合でAに支払われる額

 ・・・10万円(Aの損害額)×(1ー0.1)(過失割合)=9万円

 上記の過失割合でAがBに対して支払う額

 ・・・200万円(Bの損害額)×(1-0.9)(過失割合)=20万円

 

上記の通り、たとえ過失割合が1割で自分の受けられる賠償額が本来9万円であったとしても、相手方に負担しなくてはならない賠償額が20万円になってしまう場合があります。A・Bの過失をお互いに相殺することが可能であるとするとAはBに対して、11万円(9万円-20万円)の賠償金を支払わなくてはなりません。

 

<まとめ>

自動車同士の物損事故においては、被害者で過失割合が低かったとしても、相手の車両状況、(新車で高価又は希少価値の高い車両等)若しくは事故状況によっては、多額の賠償金を支払わなければならない場合があります。従って、例え1割であっても、過失割合はとても重要になります。「泉の杜整骨院」では、提携する弁護士の先生方と連携をはかることで、その過失割合が適正かどうかの判断を仰ぐことが出来ますので、保険会社から提示された過失割合に少しでも疑問を感じた際は、迷わず当院へご連絡下さい。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

 

受付時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
午前8:30~午後7:30
(水曜日は午前のみ)
【土】
午後8:30~午後2:00
(お昼休みなし)
【定休日】
日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)

所在地

〒981-3135
宮城県仙台市泉区
八乙女中央3丁目10-13-102
地下鉄八乙女駅前から北側へ徒歩5分。
サンタのケーキ屋さん(アルパジュン)の
北側です。

022-218-0979

お問合せ・アクセス・地図

PageTop