交通事故に伴う、加害者側(自賠責保険)から支払いが受けられない場合とは?
<自賠責保険の目的>
➡自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務付けられている強制保険です。
ー自賠責保険から支払われない場合ー
(1)加害者に責任がない場合
①赤信号等で正常に止まっている自動車に衝突して死傷した場合。
②信号無視をしたため、青信号に従って交差点に入った自動車と衝突して死傷した場合。
③センターラインをオーバーし、対向車線を走っていた自動車と衝突して死傷した場合。
(2)電柱に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合
(3)自動車の運行によって死傷したものではない場合
➡駐車場に駐車してある自動車に、スケートボードで遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合・・・駐車場に駐車してある自動車は、運行しているとはいえないからです。
[「運行」とは、自動車の走行中の他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作業、ダンプカーの荷台の上げ下げ等も含みます]
(4)被害者が「他人」ではない場合
➡被害者所有の自動車を友人が運転して自損事故を起こした際、その自動車に同乗していた自動車の所有者が死傷した場合。
ーーー被害者所有の車による事故であり、被害者は「他人」とはいえません。[自動車の所有者や借受人などが被害者となった場合、「他人」には当たらないため、お支払いの対象にならないことがあります。]
<自賠責保険でいう被害者とは?>
➡自賠責保険では、怪我をした人が被害者、怪我をしていない人を加害者と言います。例えば、自動車対バイクの交通事故で、自動車の過失が40%、バイクの過失が60%とします。バイクの過失が大きくても、自動車のドライバーが無傷で、バイクのドライバーが怪我をしている場合、被害者はバイクのドライバー、加害者は自動車のドライバーということになります。つまり、自賠責保険では、過失割合に関係なく怪我があるかないかで被害者、加害者の区別をします。双方に怪我がある場合は、双方ともに被害者であり、加害者でもあるということです。
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