交通事故に伴う、後遺障害(14等級9号)の診断はどのように行われるのか?

交通事故関連

➡始めに整骨院にいくら通院したとしても後遺障害の認定を受ける為の診断書は作成してもらえません。

後遺障害の診断書を作成出来るのは、あくまでも医療機関(病院や整形外科)のDrのみです。

 

【後遺障害認定までの流れ】

1)症状固定―医療機関での治療終了

 (尚、症状固定の判断を下せるのは、病院や整形外科のDrのみです。)

2)医療機関へ「後遺障害診断書」の作成を依頼する(有料)

3)「後遺障害診断書」を加害者側損保会社、もしくは直接後遺障害の審査機関である「損害保険料率算出機構」に郵送する。  

 ※当院としましては、提携先の弁護士を通し出来るだけ「損害保険料率算出機構」へ直接郵送することをお勧めしています。

4)後遺障害の等級認定

 

【まとめ】

当院では、後遺障害の認定が下りる可能性がある患者様に対しては、整骨院だけの通院に片寄ることなく、積極的に提携先の整形外科を受診するようお願いしています。

尚、併せて後遺障害の認定を得る為に必要な記録(カルテ)を残してもらう為、患者様の症状をポイント事に整理して、整形外科等のDrに伝えるよう指導を行っています。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院へ」>

受付時間

 
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【月~金】
午前8:30~午後7:30
(水曜日は午前のみ)
【土】
午後8:30~午後2:00
(お昼休みなし)
【定休日】
日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)

所在地

〒981-3135
宮城県仙台市泉区
八乙女中央3丁目10-13-102
地下鉄八乙女駅前から北側へ徒歩5分。
サンタのケーキ屋さん(アルパジュン)の
北側です。

022-218-0979

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