交通事故の加害者側でも自賠責保険を利用して治療を受けることが可能ですか?-No.1-

交通事故関連

Q:赤信号で停止中の車に後続から追突してしまいました。

過失割合は0(相手方):100(自分)です。加害者側ですが、事故直後より首に強い痛みがあります。この場合、自賠責を使って自分も治療を受けることは可能ですか?

 

A:相手方の過失が0であれば、自賠責保険を利用しての治療は出来ません。自賠責保険は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言って他人に怪我を負わせ「損害賠償責任」が生じた際に、その責任を保険でカバーするものです。相手方の過失が0の場合、相手方に「賠償責任」はありませんので、自賠責保険の支払いは対象外となります。尚、このような場合、加害者側で100%の過失があっても、ご自分の自動車保険に「人身傷害保険」が付保されていれば、医療費等はカバー出来ますので、安心して治療を受けることが可能となります。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

 

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