休職中、会社の車を利用して交通事故を起こした場合、被害者の補償はどうなるのか?
<患者さんからの相談>
→先日、患者さんから休職中に会社の車を無断で使用(プライベート)して、追突事故を起こしてしまったが、相手の治療費等は会社の保険で支払って貰えるものなのか相談を受けました。
<回答>
→「泉の杜整骨院」提携先の弁護士及び保険代理店に状況を説明し確認を取りました。結果、双方とも殆ど同じ回答内容でした。休職中にも関らず社用車を回収していなかった会社側にも多少の問題はあるが、会社に無断で社用車を使用し交通事故を起こした場合、会社側には「運行供用者責任」は発生しないとの回答でした。従って、相手方及び自分が運転していた社用車の修理費等は自己負担になる可能性が高いとの回答でした。但し、被害者(相手方)の治療費等に関しては、自賠責の範囲内であれば、会社で負担して頂けるでしょうとの回答でした。尚、自分の会社側が任意保険での支払いを認めてくれた場合はこの限りではないようです。
※1.「使用者責任」とは?
=民法715条では、会社の従業員が何らかの不法行為を起こして相手(第三者)に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負うとされています。交通事故も不法行為の一種である為、従業員が業務中に交通事故を起こした場合は使用者責任が成立し、会社も責任を負うこととなります。
※2.「運行供用者責任」とは?
=自動車の運転によって利益を受けているものが、その自動車が起こした交通事故について責任を負うというものです。運行供用者責任を負う人は、自動車の所有者が典型例ですが、それ以外の場合でも成立することが多くあります。会社が自動車を使って従業員に仕事をさせている場合、会社は自動車の運転によって利益を得ていると言えるため、会社に運行供用者責任が発生することとなります。
<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>
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