交通事故に伴う、主婦の休業損害について

交通事故関連

<休業損害とは?>

=交通事故が原因の怪我で働けなくなり、収入が減ってしまった場合、被害者は加害者に対して、減ってしまった収入を請求することが出来ます。職業や収入、休業期間、医療機関への入院・通院の日数等によって損害額が変わります。また、治療の為に有給休暇を利用した場合でも、休業損害は請求出来ることが多いようです。

 

<主婦の休業損害について>

=専業主婦(主夫)が怪我をして、家事が出来なくなってしまった場合、現実に収入が減ってしまうことはありませんが休業損害を請求することは可能です。専業主婦の方は、家庭内で掃除や食事等の家事、子供や家族のお世話を行い、家族を支えております。また、法律上も一般に家事労働として考えられています。

 

<主婦の休業損害の計算方法>

=主婦(主夫)の家事労働は簡単には数値化出来ませんが、自賠責保険の基準では一日あたりの基礎収入を6,100円に設定しています。即ち、6,100円に休業日数(通院日数)をかけて、休業損害を計上するのが、自賠責保険での計算方法となります。尚、パートやアルバイトをしている主婦であっても、パート等の収入が低く、主婦としての労働が相当程度認められる場合は、主婦としての休業損害が認められる傾向にあるようです。

 

<まとめ>

=殆どの方は、初めての交通事故で示談書の見方等については解らないのが普通ですし、実際、主婦の休業損害についても理解されている方は、かなり少ないのが実情です。大半の保険会社は自賠責基準に従って、主婦の休業損害を支出してくれますが、稀に示談書の項目から主婦の休業損害部分を削除している保険会社も過去実際ありました。「泉の杜整骨院」では、交通事故治療終了後の患者さん方に対しては、出来るだけ示談書を整骨院に持参頂いた上で詳細について説明するよう心がけております。主婦の休業損害等について、疑問をお持ちの方は、ためらうことなく当院へご連絡下さい。状況に応じて弁護士の先生方と連携をはかりながら、ご対応させて頂きます。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
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