交通事故に伴う、「弁護士費用特約」の利用について

交通事故関連

<弁護士費用特約とは>

=交通事故の被害に遭い、示談交渉などを弁護士に依頼する際に発生する費用を保険会社が支払ってくれるもの。自動車保険に特約として、任意で付保することが多いようです。殆どの保険会社で、示談交渉や裁判を弁護士に依頼した場合、最大300万円までを補償してくれます。

 

<弁護士費用特約の利用について、最大のポイント>

=この特約を利用しても、保険の等級に影響が出ない。すなわち、翌年の保険料が上がらないので、安心して特約を利用することが出来ます。

 

<弁護士費用特約を利用するメリット>

◦加害者側との面倒な交渉を一任出来る。

・・・殆どの被害者の方は、初めての交通事故で示談交渉等についての知識が何もないのが実情です。従って、専門家である弁護士に交渉事を一任することで、精神的な負担が軽減され、治療に専念することが出来ます。

◦賠償金を増額出来る可能性が高くなる。

・・・交通事故の損害賠償では、通常加害者側の保険会社が損害賠償金を計算して、被害者に提示します。しかしながら、この損害賠償金は「任意保険基準」もしくは「自賠責基準」と呼ばれる算定基準で慰謝料が計算されており、弁護士の先生が用いる「弁護士基準」と比較した場合、賠償額が大幅に少ない傾向にあります。言い換えると、弁護士に依頼することで、「弁護士基準」と呼ばれる算定基準が適用され、賠償額の大幅な増加が見込めるようになります。

 

<弁護士費用特約を利用するデメリット>

=デメリットは特にありません。

強いてあげれば、毎月特約の為の保険料金がかかることぐらいです。(保険会社によって異なりますが、おおよそ年間で2,000円~4,000円程度が相場のようです。)

 

<弁護士費用特約を利用出来ない場合とは?>

◦無免許運転や酒気帯び運転等により、運転者本人に生じた損害

◦地震・噴火または、これらによる津波によって生じた損害

◦自動車事故以外によって生じた損害

◦業務中の事故によって生じた損害 他

 

<弁護士費用特約の利用について(まとめ)>

=交通事故の被害に遭い、示談交渉等で「弁護士費用特約」を利用したいと考えていても、保険会社(もしくは代理店)によっては利用を渋る所も実際にあります。本来「弁護士費用特約」の保険料は、契約者が毎月支払っているものであり、本当に利用したい時に利用出来ないのでは、意味がありません。「泉の杜整骨院」では、提携する弁護士と連携を図ることで、状況により本当に「弁護士費用特約」が利用出来ないのか、その都度確認をとるよう心掛けています。「弁護士費用特約」の利用について、お困りの方は、ためらわずに当院へご連絡下さい。

 

<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。

予約不要
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