交通事故に伴う、「事故証明書」の重要性について

交通事故関連

 

事故証明書とは?

 

=事故証明書とは「交通事故証明書」の略称であり、事故が起きたことを客観的に証明する書類です。当事者の証言や事故状況の詳細等、事故の過失割合を決める具体的な情報は記載されていません。尚、「交通事故証明書」には、以下の内容が記載されております。

 

◦事故照会番号

---事故を警察で受付けた際の受付番号(照会番号)

 

◦事故発生日時

---事故がいつ発生したかを証明

 

◦事故発生場所

---事故が発生した場所を証明(住所を特定)

 

◦事故当事者間の情報

---事故当事者間の住所・氏名・生年月日・車種(車の名前ではありません)・車両番号(ナンバープレート)・自賠責保険会社の名称と証明書番号が記載。

 

◦事故時の状態

---「運転」・「同乗」・「歩行」・「その他」の内、いずれかを選択。

 

◦事故類型

---事故がどのような状況で発生したのかを示します。車両同士の事故が、人との接触事故か等の当事者間の関係、正面衝突、側面衝突、追突等の事故形態、単独事故か等が記載。

 

事故証明書の作成方法

 

=交通事故証明書が作成される為には、交通事故の当事者間による警察署への届出が必要になります。その後、警察署へ届けられた事故の内容は、地域の自動車安全運転センターに報告されます。その後、自動車安全運転センターでは、事故当事者等からの申請を受けて、有料で交通事故証明書を発行します。尚、通常の事故の場合、事故証明書は、事故の発生を保険会社に連絡すると保険会社側で取得してくれます。

 

事故証明書は、具体的にどんな場面で必要になるか?

 

①加害者の保険会社から保険金の支払いを受ける場合

ーーー尚、事故当初は物損事故として届出していても、後日むち打ち症等の症状があらわれる場合があります。その際は、警察へ「人身事故の切り替え」を行わなくても、任意保険会社が準備している「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、保険金を請求することも可能になります。

 

➁自己の加入する保険会社から保険金を受け取る場合

 

➂労災保険を申請する場合

 

④会社を休む時等

 

事故証明書の申請期限について

 

◦人身事故証明書→事故発生後5年

 

◦物損事故証明書→事故発生後3年

 

事故証明書についてのまとめ

 

=交通事故証明書は、事故が発生したことを客観的に証明する書類です。自動車安全運転センターによって発行されますが、事故について警察に届出をしていないと証明書は作成されません。従って、交通事故の被害に遭った場合は、必ず警察に通報するよう心掛けましょう。尚、交通事故証明書には、事故の過失割合等を決める情報は記載されていないことも予め理解しておきましょう。

 

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