交通事故に伴う、自賠責保険(強制保険)の支払い基準について
➡交通事故の被害に遭われた際、慰謝料等の支払いについては、まず自賠責保険の支払い基準に基づき、自賠責保険より支払いが行われます。その後、慰謝料等の支払いが一定額を超過した場合、初めて加害者側の任意保険より支払いが発生します。尚、傷害における自賠責保険の支払い限度額は、最高120万円までとなります。参考までに支払いにおける内訳明細を「治療関係費」・「文書費」・「休業損害」・「慰謝料」の4つの項目に分けて表示致します。
1.「治療関係費」
・治療費
➡診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復師等の費用で実費を保険会社より支払う。
・看護料
➡入院中の看護料(12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は)1日4,100円
自宅看護や通院看護には2,050円(医師が看護の必要性を認めた場合)
(ただし、12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は医師の証明が不要です)
家政婦等が付き添った場合は「要看護証明」等により請求できます。
➡12歳以下の子供には入通院について母親が付き添った場合には医師の証明は不要です。12歳以下は無条件でOKです。治療中に13歳になっても治療継続中なら同様とされます。
・通院費(通院交通費)
➡1kmあたり15円で計算します。もし歩行が不能ならタクシーでも可能です。保険会社と交渉して下さい。
➡自宅から病院までのごく一般的な道路で計算します。タクシーは通院日以外の利用があることが多く、保険会社としては嫌がる事が多いです。
・諸雑費(入院中)→入院1日で1,100円(入院日数の定額です。)
通院又は、自宅療養中の諸雑費は、必要かつ妥当な実費も認められることがあります。
➡現場では定額の範囲での支出を求めますが、紙おむつのような必要性の高い物品には認めざるをえないとも思えます。
・その他→「眼鏡」「松葉杖」等は最低限の実費です。
2.「文書費」
・住民票、印鑑証明書等の手数料です。
3.「休業損害」
給与所得者、事業所得者、パート、アルバイト、日雇労働者、家事従事者で「休業損害日数×休業日数」で計算されます。
➡休業損害(休損 きゅうそん)が現場では一番の悩ましい問題です。労働の形態も多様化していますし、根拠のある資料がない場合や、複数の職業を有していたりして、定型的な認定が困難なことが多いです。休業損害は被害者側が立証しなければなりませんから、根拠のある書類で請求すべきものは請求しましょう。
(1)給与所得者
1週間の労働時間が30時間以上の労務を提供し、賃金を得ている方です。休業損害日額は勤務先で記入してもらう「休業損害証明書」で計算します。
「事故前3ヶ月の給料÷90日」で計算します。下限が5,700円ですから、5,700円以下なら5,700円に引き上げられます。休業日数も休業損害証明書によりますが、事故の為に所得した有給休暇や賞与(ボーナス)の減少も認められます。
■提出書類 「休業損害証明書」「前年分の源泉徴収票」
(2)事業所得者
白色(青色)申告事業主のことです。
「(固定費を除いた事故前1年間の収入額-必要経費)×寄与率÷365日」で休業損害日額を計算します。
給与所得者と同様に下限が5,700円ですから、5,700円以下なら5,700円に引き上げられます。
寄与率とは、収入が事業収入または、同一事業に従事する家族総収入と計上されている場合に適用し、総収入のうち本人の寄与している割合を意味します。
■提出書類 「確定申告書の控(受付印)」「支払い調書」「職業証明書(各所属団体)」
又、休業日数は実治療日数(病院で診察を受けた日数)です。傷害の態様や職業等により治療期間内で、実治療日数の2倍を限度に休業日数とすることができます。
➡無申告や少なく申告しているケースが多く困難します。所属団体、例えば農業者なら農協で職業証明書が簡単にもらえますが、それが不可能なら電話帳の確認する場合もあります。
(3)パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等
雇用期間が定められており、1週間の労働時間が30時間未満の方をいいます。
「時間給×1日の勤務時間」
「事故前3ヶ月の収入÷事故前3ヶ月間の実稼働日数」のどちらかで計算した、実額が認定されます。
「休業損害証明書」で計算しますが、シフト制で稼働日が決まっている場合はその予定日に対応する日で計算します。
➡例えば週2回のパートで月収4万から5万ぐらい収入。入院日数は150日なら実額の認定となり、5,700円の積算は行われません。
事故前3ヶ月間の総支給額が仮に15万円の場合、15万円÷90日=1,700円が休業損害日額となります。
休業損害日数は事業所得者と同じです。
■提出書類 「事故前3ヶ月間の給与明細」「事故前3ヶ月間のシフト表」等
(4)家事従事者
性別、年齢に関係なく原則として家事を専業とする者。1人で生活する者や時々家事の手伝いをする者は含まれません。住民票(世帯構成が確認できる)で認定されます。
計算方法は「通院実日数×5,700円」です。
➡主夫も原則OKです。主婦の方がパートされていた場合はそのどちらかの多い方(パート?主婦?)得な方での認定が可能です。現実では、実額より主婦休損(5,700円)の方が得な事が多いですし、パート先で休業損害証明書をもらうのが面倒な事があります。休業損害日数は事業所得者やパートと同じです。
■提出書類 「家族分の記載のある住民票」
4.「慰謝料」
傷害に対する慰謝料は入通院に対する(実治療日数)日数として考えて下さい。基本は治療期間と実治療日数です。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数。(治療最終日で「治癒」以外なら7日加える)
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数。(あんま等は2倍しません。又一部の骨にギプスを装着した場合はその期間は実治療日数とします。)
慰謝料は、治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方の日数に4,200円をかけて計算します。
<交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>
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日曜、祝日午後(休みの場合あり)
なお、交通事故に遭われた患者様に対しては、日曜・祝日も予約にて対応しております。
予約不要
(午後7時30分~午後8時30分までは、予約対応しております。
電話でご予約ください。)
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〒981-3135宮城県仙台市泉区
八乙女中央3丁目10-13-102
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