人身傷害保険を利用した場合、損害額を弁護士基準で請求することは可能か?
<人身傷害保険とは?>
=交通事故で負傷した場合に、自分の加入している保険会社から約款で規定された基準に従って、損害額が支払われる保険です。最大の特徴は「対人賠償保険」とは異なり、過失割合に関係なく損害額が支払われることです。
更に、加害者のいない自損事故等においても、同乗者同様に運転者自身の怪我が補償されます。
<人身傷害保険を利用した上で、慰謝料等について弁護士基準での請求は可能か?>
=人身傷害保険は、通常の損害賠償とは異なり、各保険会社事の約款で決められている支払基準に従って、保険金が支払われます。その為、医療機関等の通院に伴う慰謝料等に関しては、示談交渉を弁護士に依頼したとしても、あまり大きなメリットは無いように思います。但し、後遺障害等が残るような損害額が大きな事故等に関しては、弁護士に依頼するメリットが大きいように思います。
<まとめ>
=人身傷害保険は比較的新しく出来た保険で、その仕組みは複雑でケースバイケースによって対応が分かれる場合もあります。また、示談交渉を弁護士に依頼した方が良いかどうかも、その時々によって代わってきます。
交通事故に遭い、人身傷害保険を利用し不明な点があった場合は、躊躇わず「泉の杜整骨院」へお問合せ下さい。提携する弁護士法人及び保険代理店と確認を取りながら、ご対応させて頂きます。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ
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