友人の車に同乗中の自損事故(単独事故)、自賠責保険は利用できるのか?

交通事故関連

<自賠責保険(強制保険)について>

→自賠責保険は、交通事故による被害者救済を一番の目的とした強制保険です。人身事故による相手への損害賠償責任が補償の対象となります。従ってこの場合、運転者自身の怪我や物損事故等は補償の対象外で、同乗者の怪我のみが補償の対象となります。

 

 

<自動車保険(任意保険)について>

→自損事故(単独事故)による運転者自身の怪我に備える為には、民間の自動車保険(任意保険)への加入が必要となります。

 

例1)人身傷害保険「実損払い」

…自動車の人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われます。運転者自身はもちろん、同乗者の怪我等も補償対象となります。

 

例2)搭乗者傷害保険「定額払い」

…自動車の人身事故にあった場合、契約時に決めた金額が損害額に関係なく「定額」で支払われます。人身傷害保険にも加入している場合、一部補償内容が重複してしまう場合があります。尚、人身傷害保険同様に運転者自身はもちろん、同乗者の怪我等も補償対象となります。

 

 

<まとめ>

→友人もしくは知人の車に同乗中の自損事故(単独事故)について、傷害(死亡含む)部分に関しては、運転者の自賠責保険から補償を受けることは可能です。ただし同乗者が車の名義人などの場合は補償はされません。尚、自賠責保険の場合、怪我の補償額が最大120万円、死亡時は最大3000万円、後遺障害を負った場合は最大4000万円と限定的になっており、十分に納得出来る補償とは言えません。自賠責保険を超過した傷害部分に関しては、各自加入の任意保険での対応となりますので、任意保険への加入はとても重要となります。

 

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